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「日本の笑顔を作りたい!」 ふじすえ健三は、東京大学助教授を辞して、国会から日本の笑顔を作ります。
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「草の根」政治

[2004年05月27日] [政治] [コメント (5)] [トラックバック (8)]

あまりにみなさんから多くのコメントをいただきましたので、「政治とblog」の3回目です。

今日は、blogというメディア、「草の根」という言葉に関して、思ったことを書かせていただきます。

日本人は本当に政治に関心がないのか?

軸馬選定情報局さんは、さらに深い分析をしてくださいました。

この前の、政治とBLOGのところでジョン・ケリー氏と藤末氏のBLOGを比べて、コメントの量から日本の人々が政治に無関心であるとしました。

しかし、これは非常に危うい決め付けですね。何をもって、無関心とするのかがよくわかりません。インターネットで調べてみたのですが、2000年のアメリカ大統領選挙の投票率は50%ぐらいだそうです。投票率を見ると日本とさほどかわらなく、投票率で政治離れを語るなら、アメリカも日本も政治離れは進んでいると見るべきでしょう。

また、ichiroさんは、

「2人から一人を選ぶ」アメリカの大統領候補者と、 日本の一候補者のblogのコメント数を単純に比較して、 政治の関心度やインターネットの浸透度を測るのは、 あまり論理的とはいえないのではないでしょうか。

とおっしゃっています。

一体、本当に日本の政治離れは進んでいるのでしょうか。みなさんの実体験をどしどし教えてください。(実はこういうのがものすごく勉強になるのです。私は役所と大学にしかいたことがないので。)


blogというメディア

ゴーログでは、「ブログはメディアになれるか?」で、

マスコミを媒介にすることなく、個人が中心となって体外的に情報を発信していくことができる環境が整備されていくことの意義を高く評価しているのです。「クラブキング」さんは「ブログのムーブメントが大衆の力になったのはアメリカ発『9.11テロ』以来。市民権を獲得した第3の大衆メディア、ブログ」と述べておられますが、私は「ブログ」を「市民権を獲得した大衆メディア」にしたいのです。

と書かれています。全く同感です。さすが木村さん。是非とも政治の分野でも「市民権」を得たいと思っております。


制度の問題と「草の根」という概念

またもやお二人にヒントをいただいたという話ですになってしまいますが、日本の政治界でITが普及しない理由として、公職選挙法の問題が大きいということを軸馬選定情報局さんは指摘してらっしゃいます。

では、なぜ日本で政治にインターネットが普及しないのか?やはり、これは法規制の問題が大きいでしょう。そもそも、法で規制されているために、政治とWebが結びつかない。また、結びつかないため、Webにそう力を入れようと思わない。このような悪循環があるのではないでしょうか?

実際、公職選挙法によれば、「公示日後はインターネットを使った活動はしてはならない」ということになっています。本当にどうしようもない法律だと思います。

さて、どうしようもないほどダメな法律だからと言って、何もしないで見ているだけでは悔しいだけです。そこで、ichiroさんは、

むしろ、草の根から盛り上がって、 勝手にサイトを作ったり、blogを立ち上げる政治風土に、 日本の有権者の方がもっと学ぶべきではないかと思います。

例えば、ふじすえさんの応援サイトや伴走サイトを
もっとどんどん作ってもいいわけです。
直接的な選挙運動(投票の呼びかけ)以外なら、
現行法上でもできることがまだまだありまっせ!。

とアドバイスをくださいました。「草の根」っていい言葉ですね。今の公職選挙法がどうしようもないと思っていらっしゃる方、是非コメントください。また、「草の根サイト」に関するアイディアもお待ちしております!

注:但し、いくら現行法がダメだからと言っても、「違反」だけはダメですよ。違反したらその人が悪いことになってしまうのも、社会のルールです。

私のこのblogが日本の「草の根」政治の第一歩となればと思っています。今後ともご指導ください。

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コメント

現行の公職選挙法では候補者に限定されずあらゆる人が特定候補及び特定の政党を支援する目的で、インターネット上で選挙運動を行えば、公職選挙法142条違反に該当するとされます。

同公職選挙法146条では、さらに「なんびとも、いかなる名義をもってするを問わず。公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。」とされております。

従いまして、特定候補者の支持者がBLOG、伴走サイトを立ち上げるだけでなく、例えば既に立ち上がっているサイト内での一部で候補者を応援する旨を明記して活動を行いますと、総務省見解に基づけば、公職選挙法違反になります。過去の選挙で、警察に警告された事例もあります。

 以下、HPを参考にしてください。
http://aomori2003.at.infoseek.co.jp/200306/e-politics.html

 本当は候補者がインターネットを用いて選挙活動に自由に使えるようにすべきなのだと私も思っておりますが、現行法で行える事は島聡議員が行っている真っ白なページに音声を流す(そうすると電話と同じで文章図画ではない)だけです。

 音声配信は、文章図画ではないため自由に可能です。

投稿者 T.M. : 2004年05月27日 15:55

T.M.さんのおっしゃる条文は、
公示後の選挙期間中に適用されることです。

総務省の見解では、公示以降は更新はできないが、
そのまま放置しておくことは問題ないということになっています。
たとえて言えば、
公示後に、それ以前に出版された候補者が掲載されていた雑誌をすべて回収したりできない、それと同じ理屈です。
公選法には、インターネットの概念は全く想定されていないので、物理的な形態を厳密に比較することはできませんが。

ですから、島聡議員の試みは実験、あるいは一種の抗議行動としては面白いのですが、
選挙キャンペーンとして有効かどうかは別問題ですね。

さて、実際の選挙では、有権者はどのようにサイトを利用するかということを、候補者は想定しておくべきです。

ほとんどの有権者は、他のメディアや報道で、
その人が選挙の候補者であることを事前に知った上で、
さらに情報を得ようとして、
googleやyahooで検索してサイトにたどり着き、
他のメディアでは伝えきれないその候補者の政策や理念や、
それまでの政治行動についての情報をリファレンスし、
投票の参考にするでしょう。

逆に言うと、
偶然たどり着いて、そこでの直接的な投票依頼を読んで、
初めてその人が候補者であることを知り、
それならば…と決定する人は、
ほとんどいないと思います。

日本の国政選挙は公示期間が短いので、
たとえ公示後更新をストップしても、
内容が陳腐化することはあまりないとも考えられます。

ですから、候補者になろうという人は、
公示前にできるだけ多くの情報をサイトに蓄積して、
公示に備えることが大切なのです。

応援サイト、伴走サイトも基本的には同じ発想です。

投稿者 ichiro : 2004年05月27日 18:59

 Ichiro様がおっしゃる通り、告示日前に掲載したサイトの情報を告示日以後も掲載しつづける事は現在は慣習的に合法とされております。当たり前の事なので書き忘れましたが、あらためて読んでみると大切な事であると思いました。

 応援するサイト、伴走サイトも過去のケースでは、告示日前のものであっても、公選法違反として警告を受けた事例はあります。(私の第一回目のコメントの03年7月青森県知事選挙のリンク先を参考にしてください)。都道府県の選挙管理委員会ないしは、総務省自治行政局選挙部選挙課に問い合わせると教えてくれます。ネット選挙に限らず、素人が候補者を応援しようとすると、公選法に知らず知らずに違反してしまう事が少なからずあります。私の後輩は応援しようという気持ちが先走って、候補を応援するのぼり端を作って勇んで自転車の後ろにつけて走ったら、おまわりさんに捕まってしまいました。

 日本の国政選挙は公示期間が短いので更新は認められなくても、認められても大局に影響は無い、との事ですが私はそうは思いません。

 大学で韓国人の先生に政治学を習ったことがありますが、その時の先生の話では、インターネット上の選挙運動の広がりを、マスメディアが報道して、その結果としてインターネットに人が流れて、それの広がりをさらにマスコミが報道するというメディアミックスによる相乗効果があったそうです。

 日本では公開討論会すらも「選挙期間中の公開討論会はテレビ局の自主規制により放映されることがほとんどありません。」(下記構想日本のHPより)の状況であり、このような相乗効果は期待できそうにありません。

 http://www.kosonippon.org/doc/?no=129

 公職選挙法は知れば知るほどに、趣旨である「民主政治の健全な発達を期することを目的とする」という趣旨に反しているように感じられます。

 新党さきがけがネット選挙に関して旧自治省に質問をして回答を得たのが平成8年10月28日です。今は平成16年ですから、それから単純に8年が経過したわけです。国会の委員会の議事録を検索しても、その間に納得出来る議論が国会で行われていたようには私は思えません。

http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/9610saki_qa.htm

 私自身は、インターネットの選挙利用は解禁されるべきである、と考えており、また、その為の運動を行っております。そういう意味で島議員のアイデアには共感します。また、インターネットを通じて音声で候補者の講演会の情報だけでも得ることができれば、それは意味があると思っております。

 候補者の立場から現行法の枠内で選挙運動として最大限の効果を引き出す戦略としてはIchiro様のアイデアに賛成です。

 とにかく、中長期的な視点から将来的には公職選挙法は改善していって欲しいと思っております。

投稿者 T.M. : 2004年05月27日 22:32

インターネツトを活用できない現公選法が、矛盾していると言うのであれば、すぐに改正すれば済む話です。立法府であれば、簡単に解決できる話であります。

投稿者 KOKO : 2005年09月04日 10:32

KOKOさん。 立法府の中にもいろいろな考えの人がいますから、”簡単に解決できる話”というのはちょっと乱暴ですよね。さて法律を批判する場合、なぜそんな条項があるのか?を考えることが必要だと思います。大体において公選法の規定は、選挙活動競争が過熱して費用がかさみお金のある人とない人とで不平等が生じる事態を防ぐことに主眼がおかれていますから、文書配布制限もこの趣旨だと考えるのが妥当でしょう。考えてみればほんの数年前までは、閲覧はともかく、豊富な内容のWebページを作成し維持するのにはかなりの出費が必要だったわけです。現在、従来の選挙活動よりむしろ安くなってやっと、公平性が確保されたと言えるでしょう。ネット活動の有用性を主張するのも大事ですが、これまで制限されていた理由、費用や公平性といった問題が、時代の変化によって無くなったのだ、ということをもっと主張した方が説得力があると思います。

投稿者 あおい : 2005年09月06日 01:23

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