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「日本の笑顔を作りたい!」 ふじすえ健三は、東京大学助教授を辞して、国会から日本の笑顔を作ります。
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独禁法改正に関して講演を聴きました

[2004年10月30日] [日記] [コメント (0)] [トラックバック (0)]

この臨時国会に提出される独禁法改正に関して弁護士の伊従先生からご講演いただきました。
先生のご指摘は多岐にわたっていましたが、

ポイントは、
◎調査・審判手続きの透明化
 現在、公取は、兎に角早く処理しようとする手続きになっている。
 欧米では、審判のときに資料を全て見せる。その上で審判を行う。日本では供述書などは一切できないため、企業は防御ができない。(行政手続法との整合性が取れていない。独禁法は行政手続法の適用除外している。)
 犯則調査権・課徴金の手続きをきちんと縛る必要がある。今の制度ならいきなり「処分」となる。税法と違う。税法は税率などが明確になっており、同じ扱いはできない。海外では企業の抗告ができるようになっている。

◎判例を増やすべき
 独禁法の実施で重要なものは判例。欧米が千を超えている。日本は数十件であり、どう運用されるか見えていない。

◎課徴金への裁量を増すべき
 また、課徴金に裁量がない。決まった率で課徴金額が決まってしまう。裁量基準を決めることが必要である。裁量がはいることにより企業が自主規制(コンプライアンス)を守ろうとするインセンティブが出てくる。

対応としては
◎公取に体制強化
昔は審判で争うことがなかった。今160件(課徴金関係)それで処理できないでどんどん早く処理しようとしている。審判組織を強化すべき、それにより判例が増える。
◎ガイドラインの明示
 中小企業は赤字で不当利得などないと争いだしている。どこまで合法でどこから違法化を明確化しないでやっているのが問題であり、それを明示すべき。

藤末から、「審判は裁判所にまかせるべきではないか?」と質問したところ。

伊従先生から、以下の回答を頂きました。
◎米国司法省、公取は裁判所に起訴するだけになる。こうするのも一案である。
◎米国をモデルにしたのでそれと同じにするとの考えが妥当である。(審査と審判を一緒にすべきでない。)
◎司法の問題に入ると難しくなる。

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