独禁法の審議@経済産業委員会
[2005年04月14日] [日記 | 国会] [コメント (0)] [トラックバック (0)]
経済産業委員会で90分、質疑を行いました。
成果としては、
1.内閣府に委員会を設置し、2年以内に独禁法の見直しを議論します。ここでパブリックコメントを行うこと、を官房長官から回答を得ました。
2.また、電力、ガス、通信にインターネットサイト、OSといった不可欠施設に対して、私的独占などで対応を進めるという回答を公取委員長から得ました。
今回の独禁法改正は、兎に角改正したいと言う状況で
「法律のロジックや一貫性」がなくなっています。
そこを突きました。ここは意外と面白いかもしれませんので、ご興味がある方は、参議院の審議をネットでみれますのでご覧ください。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案
に対する質問項目
1.基本的な事項
○司法改革などに伴い行政国家から司法国家への転換が行われている中、裁判所との役割分担など既存の枠組みにこだわりすぎているのではないか。
<官房長官>環境の変化を見て改正の議論を行いたい。
○四半世紀ぶりの大改正において「2年後の見直しを前提に拙速な法改正を行う理由。以下のような点で問題がある。
2年未満で違反をやめた場合の事業者への課徴金2割軽減措置の導入
課徴金納付を命じない額を増額(50万円>100万円)したこと
3番目に違反を報告した事業者に対する課徴金の3割削減
課徴金算定水準は、不当利益の単純平均16.5%と整合性がない
繰り返し違反の重罰化はたまたま複数回つかまった事業者が不当に不利益を被る可能性がある
注:厳罰化により違反を減らすとの説明であるが、経済界との妥協につづ妥協で、軽減措置があらゆるところに入り込んでいる。
○そもそも課徴金の水準があいまいである。また、課徴金は、案件ごとに利得性を反映して決定すべきではないか。もっと行政裁量の余地を作るべき(起訴便宜主義(刑訴法248条)が存在する)。
<公取委員長>兎に角、説明。
2.本改正の施行二年以内の検討
(検討の体制等)
○検討を行う委員会については、委員の多様な意見を収集できるよう配慮するとともに、その検討の内容については公表するとともにパブリックコメントを求めるべきではないか。
<官房長官>パブリックコメントには対応する。
注:付帯決議に書きます。
(課徴金と罰金)
○課徴金は、不当利得の没収か、制裁か、あるいは両方の意義があるのか。
○刑罰は、原則、個人(自然人)が入らないと法人を罰することはできないという機能不全がある。課徴金に一本化すべきでないか。
○再販売価格維持や不当表示を不公正な取引に含まれ課徴金の対象になっていない。これらの規制を強化すべきでないか。
○そもそも不公正な取引にも罰金等の導入が可能ではないか。
○不当廉売、優越的地位の濫用等について、課徴金の対象とするべきではないか。その方策を検討するべきではないか。
<委員長>不公正取引について罰則を強化する方向で議論する。
(規制対象の拡大)
○業法対象業種も含み不可欠施設に対する規制のあり方について、明確な対応を示すべきではないか。
○国際的に連携して、競争法の運用をはかり、アジアにもっと競争を普及すべき。
<委員長>不可欠施設については、現在も鋭意がんばっている(注:これは事実)。アジアについても日本でフォーラムを開くなどがんばっている。
<藤末追加>不可欠施設については、私的独占で対応できる。もっと私的独占の数を増やし、ケースを増やすことが必要。最終的にはガイドラインを作るべき。
<委員長>私的独占への対応を進めたい。
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