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「日本の笑顔を作りたい!」 ふじすえ健三は、東京大学助教授を辞して、国会から日本の笑顔を作ります。
民主党参議院議員 ふじすえ健三 公式ウェブサイト

独禁法の質疑

[2005年04月20日] [日記] [コメント (1)] [トラックバック (0)]

昨日(19日)、独禁法改正案についてまたもや90分の質問を行いました。

ポイントは、
今回の法改案では、公正取引委員会の権限と業務は拡大します。しかしながら、適正な運用の手続きは明確になっておらず、また、組織体制も手当てされていない状況。
公正な法の運用を確保するため、特に法の運用手続きと体制を明確にしていくことにしました。

大きな収穫としては、
○国際カルテルなどに対応するため、海外競争政策機関との人事の交流を行うこと、を細田官房長官が了承。
○中小企業などが銀行から余分な個人担保や連帯保証人を求めることは優越的な地位の濫用に当たるのではとの質問に、公取局長が「該当する可能性がある。その事実を周知したい。」との回答を得ました。これは、ベンチャーや中小企業の方が独禁法を使うことができるということです。

○パソコンソフトやインターネットのサイトで寡占的な動きがあるが、これらへの対応を検討すべきでないか、との質問をして、強くプッシュしました。


1.公正取引委員会事務局の強化など基盤整備
(体制)
◎今回、公取委の説明責任が厳格化される。いつまでにどのくらいの人員増強を図る期待しているか。特に審判官を増員すべき。
<官房長官>審判官は今年度5名を7名に増員する。2名とも法曹資格者。今後適宜増員する。
(参考)
金融庁は、すでに90名近く(平成14年度末)の民間人材採用を実施(職員数1000名)。公取は、同7名。また、政府は、民間企業などで勤務したことのある人材を中途採用するための統一試験を2006年頃から開始する方針を固めました。「職務経験者採用試験」という仮称で呼ばれるこの試験は、民間企業での実務経験や専門知識を持つ人材を登用し、幹部に育成するのが狙いになっている。
◎審判の公正さを担保するため公正取引委員会から審判部門を分離・独立すべきではないか。審判はそもそも裁判所が行うべきでないか。
<官房長官>2年後の見直しに向けて議論する。
○公正さ確保のため、審判部門と調査部門との徹底した分離を図るべきではないか。どのようにするつもりか。
○審判の信頼性を充実させるため、法曹資格者及び経済学等の専門知識を有する者の増員を進めるべきではないか。
<公取委員長>対応したい。
(職員能力向上)
○法律、経済、技術等についての専門知識を職員に涵養するべきではないか。
○独禁法担当部局に限らず国際的な活動を行う国家公務員の海外機関人材の交流を図るべきではないか。
参考:公取委は1名の職員しか海外政府機関に派遣していない。省庁全体で500名以上が派遣されている中、最低。
<委員長>国内の業務が忙しく対応できない。
藤末が突っ込んで質問したところ
<官房長官>なんらかの対応が必要だと考える。

○自治体や中小企業団体などが訴訟できるようにすべきではないか。米国などでは州政府が独禁法の訴えを起こしている。
<委員長>検討したい。

2.本改正の適切な運用
(きちんとした規則の運用)
○中小企業から銀行に対して、個人担保、連帯保証人を出すことは違法行為でないが、銀行がその取引上優位な立場を利用し、中小企業に対し、個人担保、連帯保証人を「強要」するのは優越的な地位の濫用など不公正取引にあたるのではないか。
<局長>不正取引に当たる可能性がある。周知徹底したい。

○不可欠施設に関してもっと規制を適用すべきではないか。特に参入阻止行為についてどのような規制を考えているか。
規制緩和に伴い公益事業における規制を行うべきではないか。例:航空への新規参入、通信(東京メタル通信)、
また、インターネットのサイトなども不可欠施設として規制すべきでないか。
技術独占(技術標準への対応)。例:ワープロソフトなどのインターフェイス情報の開示
○また、コンピュータの基本ソフトウェアなど技術独占的な動きに私的独占の適用を行うべきと考えるがどうか。
<委員長>ガイドラインなど作っている。適宜対応したい。
<藤末追加>技術独占はきちんと検討して対応してほしい。欧米は議論を進めている。

(手続きなど)
○犯則調査権と行政調査権の適正な行使を図るためのガイドラインで早急に策定し、公表するべきではいか。どのような体制議論し、いつまでに公表するつもりか。
・調査にあたり被疑事実及び適用法条を告知する文書の交付
・留置した書類についての閲覧
・調査部門間のファイアワォールの構築
<委員長>規則を作り対応したい。

注:これは突っ込んだ回答です。拍手!

○審判手続の変更については、以下のような問題点がある。
先日の参考人質疑でも指摘があったが、事前手続きがなく審査終了直後直ちに排除措置命令と課徴金納付命令が行われること。事前審査がなくなり、アメリカなど海外と比較しても公平でないか。
排除措置には「営業の一部譲渡(7条)」など企業にとって大きな影響がある処分が含まれるが、このような処分を事前手通なしで行うことは問題ではないか。
このような手続きで準司法機関としての公取の公平性や中立性や独立性が維持できると考えるか。
<委員長>欧州と同じ手続き。手続きを迅速にするため手続き改正は必要。

○課徴金制度の変更等の円滑な実施を行うため、改正の内容を事業者及び国民に周知徹底するべきではいか。中央政府は近畿、九州といった政府管区で活動するが、是非、都道府県で単位で木目の細かい対応をしてほしい。
<委員長>対応します。
○課徴金減免措置に当たり、明確で公平な基準及び手続等を策定し、周知徹底するべきではいか。その際、国際的な整合性をきちんと確保してほしい。(国際カルテルをターゲットにしているというのであれば)また、企業の遵法活動(コンプライアンス)を促進するような対策が必要ではないか。
○公益通報制度の周知徹底及び活用の推進を図るべきではいか。〈内閣府〉
<内閣府審議官>対応する。

(制度運用の拡充・徹底)
○私的独占について、本規制の積極的な適用を図り、適用事例を増やし、以ってガイドラインの策定を図るべきではいか。
<委員長>対応したい。
○経済の国際化時代に対応して、国際市場の観点からの規制、国際カルテルなどへの対応を進めるべきではいか。独禁法協力協定を特にアジアなどと締結するとともに、すでに協定を締結した欧米との協力をよりきちんと運用していくべきではないか。(例:欧州はシームレスパイプの独禁法規制を実施。これは欧日で連携できたのではないか)
<委員長>協定をしっかり運用したい。
○産業の国際競争力といった観点から独禁法を運用すべきではないか。特に会社法の改正に伴い国内及び国境を越えた大規模なM&Aが今後生じる可能性が高いと考えるが、昨年5月に定めたガイドラインの運用強化とその適宜見直しをお願いしたい。例えば、重量が小さな貿易財と固定施設を使うサービスとを同じ尺度で評価するのは無理があると思われる。JAL-JASの合併も国内的には競争を減らし、そのゆるみから事故が多発しているのではないかとの指摘もある。
<委員会>検討する。

以下付帯決議です。一応、今回も素案を書きました。
残念ながら「不可欠施設の検討を行う」との項目は残りませんでした。
私の質問により書かれたところに下線をふっています。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
平成十七年四月十九日 
参議院経済産業委員会 

 公正かつ自由な経済社会の実現には競争政策の積極的展開を図ることが必要であることにかんがみ、政府は、本法の施行に当たり、次の諸点に留意すべきである。
一 課徴金制度の見直し、審判手続の見直し等本改正の円滑な実施を図るため、事業者及び国民に新制度の趣旨及び内容が十分理解されるよう周知徹底に努めること。
また、独占禁止法の適切な運用を図る見地から、公益通報者保護制度の活用が重要であることから、その実施に当たっては周知徹底を図ること。二 課徴金減免制度の実施に当たっては、制度の悪用防止に万全を期すとともに、違反行為の申告の順序の決定方法等について、明確かつ公正な基準及び手続等を策定し、早期に公表すること。
三 犯則調査権限の導入に当たっては、適正手続の保障の観点から、行政調査部門と犯則調査部門との徹底した分離を図るとともに、その対象行為を明確化し、悪質・重大な違反行為に対する刑事告発の積極化に向けて、その権限の適正な行使を図ること。
四 勧告制度の廃止に当たっては、事前の手続を明確化し事業者に十分な反論の機会を与えるとともに、審判手続においては、審判官の中立性や公正性を十分に確保すること。
また、法律上明確な規定のない警告に関しては、その運用に慎重を期すこと。
五 排除措置命令を出せる期間の一年から三年への延長については、事件解明に時間を要する国際カルテル等を除く事案については、従前どおり一年以内に措置命令を発するか否かを判断し、その結果を当事者に通知するよう努めること。
六 本法施行後二年以内に行われる見直し検討に当たっては、委員の選任やパブリックコメントの実施等に より広く国民各層の意見が反映されるよう配慮するとともに、議事録の公開を行う等その透明性を確保すること。また、課徴金制度の在り方、発注者の違約金制度の在り方、審判部門の分離・独立の在り方等について、明確な対応を示すこと。
七 中小企業等に不当に不利益を与える不当廉売、優越的地位の濫用等の不公正な取引方法に対しては、厳正かつ迅速な対処を行うとともに、課徴金の対象とすることも含め、その禁止規定の実効性を確保する方策について早急に検討を行うこと。また、不公正な取引方法の差止請求について、文書提出命令、団体訴権など一層効果的な措置を講ずることができる方策について早急に検討を行うこと。
八 企業活動の国際化の進展を踏まえ、海外の競争当局との協力関係の強化等により、国際カルテル等への対応を積極的に進めること。
また、国内における企業結合規制について、国際的な競争状況を勘案しつつ検討すること。
九 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律については、公正取引委員会は、発注官庁等との連携を強化し、積極的な対応を進めること。また、発注官庁等においては、職員の不正行為に対して厳格な制裁を科する等具体的な対策を講ずること。
十 国及び地方公共団体等の行う公共工事の入札・契約については、公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨を踏まえ、発注者による競争参加者の技術的能力の審査、技術提案の要求等が入札参加資格要件の規制強化となり、入札参加意欲のある業者の排除につながることがないよう公共調達の透明性、競争の公正性の確保に一層努めること。
十一 公正取引委員会事務総局の組織・体制については、法曹資格者及び経済学等の専門知識を有する者の増員を進めるとともに、海外の競争当局との交流を図ること等によりその人的基盤の一層の強化を図ること
  右決議する。

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コメント

普段は興味深く読ませていただいてますが、今回はじめてコメントさせて頂きます。
今回は議論の中でソフトウェアでの寡占的な動きへの対応も触れられていますが、当然オープンソース化の動きと相反する某MS社や、松下とジャストシステムでの特許論争も考慮に入れられているかと思います。IT関連に身をおいている私としては、中小ベンチャーが技術覇権に対し、なすすべも無く敗れ去っていく現状を危惧しておりましたが、独禁法という観点で技術覇権に立ち向かう環境が構築できれば、日本の「もの作り」を明確な形で世界に発信することも出来るようになると思うのですが。現在ではIT関連では技術覇権下での小さな競争しか日本ではなされていないように思いますので。

投稿者 だんな : 2005年04月20日 22:15

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