犯罪収益吐き出し制度プロジェクトチーム
[2005年07月19日] [日記] [コメント (0)] [トラックバック (0)]
本日は、日本弁護士連合会の意見を聞きました。
本プロジェクトチームは、「ヤミ金の収益がスイスの銀行に預けられ、犯罪収益94億円が犯罪被害者に戻らないという状況が生じている」という問i題に対応するための法整備を検討するものです。
犯罪収益が被害者に戻らない理由としては、
○報復を恐れて、
○広報が十分でなく知られていないため自分が被害者だと気付かない、
○弁護団に調査権限がなく被害者の掘り起しが十分にはできない、
などの理由があります。
このため、犯罪収益のうちスイスが没収した51億円を除く43億円が犯罪者に還流する可能性が生じてきています。
我々は、制度としては、財産管理人や裁判所に調査権限などを与え、犯罪収益を没収し、被害者に分配することを検討しています。
その際、裁判所と弁護士と検察官との役割分担、犯罪収益の対象範囲(違法収益も対象にするか)、被害者掘り起こしの方法(直接連絡するかどうか。個人情報保護法との関連がでます)、手続きの開始時期(刑事裁判の結果が出てからか。なるべく収益の差し押さえを早くすべき)などの課題があります。
なんとか法務省などとも協力して新しい制度を構築したいと思います。
すでに法務省は動き出していただいています。
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