金融機関の優越的地位の濫用防止要請
[2006年01月06日] [日記] [コメント (0)] [トラックバック (2)]
昨日、金融庁は、すべての金融機関に、
『融資をするという優越的な立場を利用して、融資先の顧客に預金などを強制(優越的な地位の濫用)しないよう内部体制の点検』を求めました。
これはなにかというと、例えば、中小企業の社長が銀行などからお金を借りる時に、銀行支店は自分の成績を上げるため、その一部を預金に回してもらう、ということです。もしかしたら住宅ローンでもあるかもしれませんが、私自身もこのような話を社長さんからお聞きしたことがあります。
これは、先月、三井住友銀行が、優越的な地位の濫用で公正取引委員会から排除措置命令を受けてたことから実施されています。 公正取引委員会ががんばっているのでうれしい限りです。
昨年の通常国会で、私は、「独占禁止法の強化」を審議させていただきましたが、
その問題点として、
銀行などの金融機関、通信事業、電力事業、航空事業などは、その産業を所管する業法(銀行なら銀行法、通信ならば通信事業者法など)で独占禁止的な規制をかけており、独禁法は、十分な規制をかけていない。ということを指摘しました。
つまり、官庁の縦割り行政の弊害です。
昨年の独禁法の改正では、この問題に対応できませんでしたが、来年、独禁法は改正される予定です。
是非とも、次の改正では業法事業にも独禁法をかぶせたいと思います。
そのためには、地道に公正取引委員会に事例を作っていただく必要があります。
特に優越的地位の濫用と私的独占の事例は、法改正のために必要です。
がんばれ!公取のみなさん!
注:ちなみに新聞などでは、「乱用」と書いてありますが、「濫用」が正解です。
蛇足ですが、三井住友銀行は、中小企業への融資で、金融派生商品(デリバティブ)の購入を条件としたようです。
また、101歳のスキーヤー、三浦敬三さんが亡くなれました。自分も100歳近くになってもスポーツをしたいと思っており、三浦さん はある意味目標でした。できればもっと生きていただきたかったです。
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