証取法改正案について先物市場担当官庁の説明)
[2006年04月20日] [日記] [コメント (0)] [トラックバック (0)]
本日、証券取引法の改正に関して、
農林省及び経済省の「商品先物取引市場」関係部局から話をお聞きしました。
聞いた感じは、「役所の権益維持」のため、改正証券取引法案(金融証券取引法案)の対象から商品先物がはずされたとの感じです。
証券取引法の改正については、
〇商品先物取引や海外商品先物取引、海外商品先物オプション取引などのも法案の対象にすべきであること
〇取引を希望していない消費者に対する電話・訪問による勧誘、いわゆる不招請勧誘をすべての金融商品について原則禁止とすべきであること
がポイントだと思っています。
おそらくGW明けくらいから議論が始まります。がんばっていきます。
また、原油価格(WTI)が70ドルを超えました。
石油がテキサス市場での投機資金で価格が決まるような状況を石油の輸入大国であるわが国がこのまま見過ごすことはできません。
アジアにも石油価格を決める(先物)市場をわが国のイニシアティブで作るべきです。
この点も国会で質疑していこうと思っています。
金融や商品市場の整備は、国際競争力の源泉です。
それを忘れた議論がどんどん進んでいます。警鐘をならします!
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