共謀罪・サイバー犯罪法案の民主党修正案
[2006年05月10日] [日記] [コメント (2)] [トラックバック (0)]
民主党の修正案を続きに掲載します。
ご参考まで。
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための
刑法等の一部を改正する法律案に対する民主党修正案
*国際組織犯罪防止条約及びサイバー犯罪条約の締結等に伴う罰則などの整備を内容とする法案。政府案は条約の内容を超えて広範に処罰対象とするなど根本的な問題を有している。民主党は共謀罪の対象となる団体や対象となる「重大な犯罪」について厳格に限定する等の内容の修正案を提出する。
共謀罪・証人買収罪関係
(1)「団体」の定義(第2 条関係)について、共謀罪の対象となる行為に関与する団体が、組織的犯罪集団に限定されることを明確にする。(一般の民間団体が該当する可能性を排除する。)
(2)組織的な犯罪の共謀(第6 条の2 関係)について
①条約の目的の趣旨に基づき、「性質上国際的な犯罪」にあたる場合に限って処罰の対象とする。この場合、必要があれば、「条約の留保」「解釈宣言」を行う。
②共謀罪については、条約でいうところの「組織的な犯罪集団が関与する」場合に限定して、処罰の対象とする。(与党案では「その共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある団体」としているが、対
象となる団体がどこまで限定されるのか不明確)
③共謀罪の成立について、条約で認められているところのいわゆる「合意の内容を推進するための行為(顕示行為)」として「予備行為」を要件とする。(与党案では「犯罪の実行に資する行為」が要件)
④自首減免規定は、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮の刑が定められている犯罪に限って設けることとする。
⑤刑が「長期4 年以上」の犯罪では、対象犯罪が619 にのぼり、国際組織犯罪の防止という趣旨にそぐわない犯罪まで一律に対象となるため、「長期5 年を超える」犯罪に限定する。
⑥国民の基本的人権を侵害すること等のないよう配慮規定を設ける。
(3)証人等買収(第7 条の2 関係)について
①条約で対象としている「組織的な犯罪集団が関与する」「性質上国際的な」犯罪に関する証人等の買収に限定する。
②刑が長期5 年を超える犯罪に関する証人等の買収に限定する。
③被疑者又は被告人の防御権を不当に制限しないよう等配慮規定を設ける。
サイバー犯罪関係
(1)不正指令電磁的記録作成等(第168 条の2、第168 条の3 関係)について、正当な開発行為等には適用されないことを明確にする。作成等罪の法定刑を不正アクセス罪の法定刑と同様にする。これに伴い、取得等罪の法定刑も改める。
(2)わいせつ物頒布など(第175 条関係)について、現行と同様の法定刑とし、重罰化しない。電磁的記録については、有体物概念を前提とした「頒布」を「提供」を用いるよう修正。
(3)保全要請(第197 条など関係)について、ネット検閲を容認することとならないよう、保全要請を、サ
イバー犯罪に関する条約に規定されている場合に限定し、期間を30 日に限定すること、1 回に限るこ
と、拒絶することが可能であること等の制限を明記する。
(4)差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記憶媒体(リモートアクセス、第99 条第2 項関係)のうち、当該差押状・差押許可状で差押えできる対象を、専ら当該電子計算機の保管者が利用しているものに限定する。
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コメント
goo 当局(NTTレゾナント)により,サイバー犯罪者とされてしまったらしい(笑) kaetzchen です。
再び,goo 当局は,goo ブログへの私のトラックバックを拒否させましたので,お知らせ致します。
goo 当局によって,フィルターにかけられたブログの url は以下の通りです。
「不適切な倫理観の福井県庁」
http://blog.goo.ne.jp/kaetzchen/e/c6fe2039db9f584086112ca228bd940e
「「北朝鮮拉致」の実行部隊は暴力団だった!」
http://blog.goo.ne.jp/kaetzchen/e/24e70ae63ba83abf410b9d562b7d7c6a
上記の記事はこちらへもトラックバックさせて頂きます。
投稿者 kaetzchen : 2006年05月15日 12:58
>>kaetzchenさん
kaetzchenさん
トラックバック拒否などの基準は公表されているのでしょうか?お教え下さい。
投稿者 藤末 : 2006年05月24日 16:01







