わが国の北朝鮮に対する措置について
[2006年10月16日] [政策 | 日記] [コメント (0)] [トラックバック (0)]
13日に決定したわが国が単独で行う北朝鮮への対応措置の話を政府からお聞きしました。
これは、外為法第10条に基づくもので、経済産業省がメインプレーヤーとなります。
措置の大枠は、
○北朝鮮からの全ての貨物について、経済産業大臣の輸入承認義務を課することにより、輸入を禁止する。
○同時に、当該措置に万全を期すため、次の取引等を禁止する。
・ 北朝鮮から第三国へ輸出する貨物の売買に関する仲介貿易取引
・ 輸入承認の無い北朝鮮からの輸入取引に係る代金支払
となります。
また同時に、対北朝鮮輸入禁止等に伴って影響を受ける方々、とくに中小事業者について、支援を行うとのことでした。
○ 中小企業に対し、個別の事業者の相談にきめ細やかに対応するため、特別相談窓口を政府系金融機関等全国651カ所に設置し、政府系金融機関のセーフティーネット貸付の提供、セーフティーネット保証の発動による支援。
話をお聞きして感じるのは、制裁的な措置の先になにがあるか、を役所の方々も見えないまま進んでいるということです。
制裁も必要だと思いますが、ビスマルクがいうように外交も「アメとムチ」が重要であり、北朝鮮の逃げ道も作っておく必要があるのではないでしょうか。
正直、野党にいると外交情報が入りません。
先週は、インターネットで流れている「決議文案」さえも外務省からいただけませんでした(外務省の方はネットで決議文案が流れていることをご存じなかったようですが)。
党としての独自の外交チャネルを組織的に創る必要を強く感じています。例えば、今、北朝鮮に対して独自の外交チャネルがあればわが国のみならず国際的に貢献できます。
政治家個人の人脈を組織として活用できるような仕組み(例えば、国会議員の国際人脈データベースなど)を民主党内に作っていきたいです。
参考に制裁措置に関する外為法の条文を掲載させていただきます。
第二章 我が国の平和及び安全の維持のための措置
第十条 我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第十六条第一項、第二十一条第一項、第二十三条第四項、第二十四条第一項、第二十五条第四項、第四十八条第三項及び第五十二条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。
2 政府は、前項の閣議決定に基づき同項の対応措置を講じた場合には、当該対応措置を講じた日から二十日以内に国会に付議して、当該対応措置を講じたことについて国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。
3 政府は、前項の場合において不承認の議決があつたときは、速やかに、当該対応措置を終了させなければならない。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.fujisue.net/MT3/mt-tb.cgi/4793







