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「日本の笑顔を作りたい!」 ふじすえ健三は、東京大学助教授を辞して、国会から日本の笑顔を作ります。
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本会議で質問しました!

[2006年12月06日] [日記] [コメント (0)] [トラックバック (0)]

本日の本会議において、防衛庁の省昇格関連法案に対して、質問をさせて頂きました。


15分の持ち時間を目一杯につかって、15問の質問をさせて頂きました。

特にシビリアン・コントロール(文民統制)について、

1. 「議会が防衛組織を管理すること」が民主主義下のシビリアン・コントロール(文民統制)」であるが、今回の改正で「自衛官が自衛隊を辞めた翌日に防衛大臣に就任できる」ようになっているが、文民統制上の問題がないか。
2. シビリアン・コントロールに関する法律を別途作る必要性があるのではないか。
3. 内閣法制局は、憲法第66条に関し「自衛官も文民である」という解釈から、「自衛官は文民ではない」と解釈を変更しているが、これが今後「自衛官を文民とする」という解釈に戻る可能性があるか。
4. 「集団的自衛権は保有するが行使できない」、「攻撃的兵器の保有の禁止」、「海外派兵の禁止」などについて、内閣法制局による憲法解釈の変更は今後ありえるか。

といった質問をさせて頂きました。

続きに、質問要旨を掲載してありますので、よろしければご覧ください。

Ⅰ.シビリアン・コントロールについて
1. 「議会が防衛組織を管理すること」が民主主義下のシビリアン・コントロール(文民統制)」であるが、今回の改正で「自衛官が自衛隊を辞めた翌日に防衛大臣に就任できる」ようになっているが、文民統制上の問題がないか。
2. シビリアン・コントロールに関する法律を別途作る必要性があるのではないか。
3. 内閣法制局は、憲法第66条に関し「自衛官も文民である」という解釈から、「自衛官は文民ではない」と解釈を変更しているが、これが今後「自衛官を文民とする」という解釈に戻る可能性があるか。
4. 「集団的自衛権は保有するが行使できない」、「攻撃的兵器の保有の禁止」、「海外派兵の禁止」などについて、内閣法制局による憲法解釈の変更は今後ありえるか。
5. 自衛隊法改正案8条において「防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する」とあるが、これは第6章と第7章に定められた任務のみに基づき統括するものと考えていいか。
6. 自衛隊法は、歴史的にインデックス法令としての機能を持っており、今後も別の法律で定めた場合も自衛隊法に書き込んでいただきたいが、いかがか。

Ⅱ.長期的防衛政策における防衛庁の省昇格の位置づけについて
7. 防衛庁の省昇格が自民党の新憲法草案に書かれている「自衛隊の自衛軍への昇格」に繋がることが懸念されるが、いかがか。
8. 今回の防衛庁からの省昇格によって、これまでの防衛政策の基本である専守防衛、自衛のための必要最小限の防衛力、防衛費のGNP1%枠、非核三原則、海外派兵の禁止、攻撃型兵器の保有の禁止、シビリアン・コントロール、集団的自衛権の禁止の変更が行われることが懸念されるが、いかがか。
9. 武器輸出三原則の見直しについて、なし崩し的に緩和することはないか。
10. 防衛庁を新しい組織にするのであれば、防衛政策・戦略の企画立案、防衛情報の収集や交流、地域的な軍縮の推進、核拡散防止などのわが国国防や安全保障に関する機能も持たせてはどうか。
11. 防衛庁を省に昇格することが、長期的な防衛・安全保障の取り組みの中で、どのように位置づけられるのか。

Ⅲ.国際的な活動について
12. 自衛隊の海外における活動は、国連改革をわが国が推進し、基本的に国連を中心とした活動として行うべきと考えるがいかがか。
13. 自衛隊法改正案3条2項2号において、その他の国際協力の推進とあるのは何を指すのか。これが集団的自衛権の行使を完全に除外していることを確認したい。
14. 自衛隊のイラク派遣について、日本政府も率直に誤りを認めるべきだと考えるがいかがか。
15. 政府は東アジア共同体構想と言っている。この構想の中で、東アジアの総合的な地域安全保障なども進めていくべきだと考えるがどうか。

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