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「日本の笑顔を作りたい!」 ふじすえ健三は、東京大学助教授を辞して、国会から日本の笑顔を作ります。
民主党参議院議員 ふじすえ健三 公式ウェブサイト

与党の国民投票法案への民主党反対が決まる

[2007年04月13日] [日記] [コメント (0)] [トラックバック (0)]

昨夕、民主党の衆参の憲法調査会が合同で与党の国民投票法案への対応が議論されました。(昨日は、温首相の演説、国民投票法案の採決などありばたばたでした。)

新聞にも書かれているように、私も審議が不十分だと考えます。

例えば、藤末個人としては、以下のような点をもっと議論すべきだったと考えます。

1.最低投票率、又は承認要件の規定
 最低投票率は少なくとも10ヶ国、承認要件(有権者の過半数の賛成)は少なくとも5ヶ国が規定している。なお、国民投票法案において、最低投票率を定めることに対し、次のような反対意見が挙げられる。

①最低投票率を定めている国は、憲法典にその規定がある(例)韓国・ロシア・ポーランドなど)との反論がありますが、憲法典に記述がなくとも、最低投票率を定めている国があります。例えば、セルビア・パラグアイ・ウズベキスタン・ウルグアイなどです。

②最低投票率を定めるとボイコット運動が起こる可能性がある
上述の通り、最低投票率を定める国は少なくとも10ヶ国あり、これらの国ではボイコット運動も、国民の意思表示のひとつと考えている模様であり、実際にボイコット運動は行なわれていない
また、理屈で考えても、「そもそもの反対者が投票に行かないようになると、賛成票のシェアが高くなり、逆に成立の危険性が高くなる」のではないでしょうか?反対票を入れるよりも、投票に行かない方が手間がかからないといえばそうですが。

2.一事不再議の規制
 アイルランドでは、2001年にニース条約の批准について国民投票を行い否決されたが、政府はそのわずか2日後には新しい国民投票法を成立させ、その1年後に再度国民投票を行い、承認されるということが起きている。
 わが国の国民投票においては、同様のことが起こらないよう、国民投票の結果、否決された場合、ある程度の期間(例えば3年)は再提出できないなどの手当てが必要はないか。

3.憲法合同審査会の設置の義務化
衆・参の憲法審査会において、それぞれ別の見解が生じた場合、「憲法合同審査会を開くことができる」(第6条2項の4)となっているが、これを「憲法合同審査会を開くものとする」など、義務化する文言にした方がいいのではないか。

来週から国民投票法案は、私の所属する参議院に来ます。
きちっとした議論を行っていきます!

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