憲法調査特別委員会参考人質疑(2)
[2007年05月10日] [日記] [コメント (0)] [トラックバック (0)]
本日も午前中に参考人質疑が行なわれました。
午後からは横浜で公聴会と、また一日が国民投票法の議論で終わります。
午前の参考人質疑では、2人の先生に話を伺いました。
法政大学法学部教授 五十嵐敬喜氏は、国会発議権について
東京慈恵会医科大学教授 小澤隆一氏は、最低投票率と公務員・教育者の地位利用による国民等ひゅ尾運動の禁止の問題について
それぞれ指摘されていたところが印象的でした(詳細は、追記をご覧ください)。
明日も午後は丸々憲法特別委員会です。
いよいよ、国民投票法の成立が間近になってきました。
○五十嵐氏の発言要旨
憲法は憲法の発議について「衆議院3分の2」「参議院3分の2」とし、その他の発議権は認めていない。しかし、この国会の発議権の独占に対しては、根本的な疑問がある。
国会も憲法の認める一機関に過ぎない。この一機関がその根拠法である憲法改正の発議に関して独占すると言うのは論理矛盾である。
憲法には議会に関する多くの規定があり、衆議院と参議院の2院制などに対して多くの疑問も指摘されている。しかし、このような疑問も議会にとって不利と判断されれば、永久に発議されなくなる。これは国民の不幸である。
国民は主権者として立法権を持つ。憲法こそ最大の主権発動の機会であり、それはイエスかノーかという受身に留まらない。これを「憲法制定権力」という。
現国民投票法では「発議権」と関係させてこれを衆議院議員100名、参議院議員50名とした。しかし、これは他の少数の「党派」を排除し、国民を排除するという意味で二重に問題がある。
○小澤氏の発言要旨
・最低投票率制度の問題
憲法改正案は国会が発議する。そこでの憲法改正案への国民の賛成は、主権者たる国民の真正な意思の表明としての実質を持つこと、そのことをしっかりと保障する投票制度であることが求められる。
国民投票において、一定の投票率を投票成立の要件として課するものや、あるいはイギリスのいわゆる40%ルールなどは、同種の配慮に基づく制度と評価することができるが、本法律案は採用していない。これは国民主権の原理に基づく制度としては根本的な不備である。
・公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止の問題
本法律案は、これを禁止しています。これは、現行の公職選挙法に倣った規定であるが、議員候補者や政党の名簿を選ぶ公職選挙の場合と、選ぶ対象の違う憲法改正の場合とでは、同じようにこの種の運動規制をしてよいか厳密に検討しなければならない。
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