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内閣委員会 株式会社日本政策金融公庫法案関連質疑

[2007年05月17日] [「技術立国」再び | 日記 | 国会] [コメント (0)] [トラックバック (0)]

本日は、「株式会社日本政策金融公庫法案」の質疑をするために内閣委員会に出席しました。

私は、経済産業委員会のメンバーですが、中小企業金融公庫が日本政策金融公庫に一元化されるため、中小企業の金融政策のあり方という観点から質問をしました。

政策金融で大事なことは

1.大型倒産や自然災害の時に緊急融資を行うことです。新潟で中小企業を視察させていただいたときも、洪水で工場の機械が設備が使えなくなったときに中小企業金融公庫の迅速な融資で工場を復帰できた話を聞いておりましたので、その話をさせていただきました。

2.また、挑戦する企業への支援も重要です。北海道で見たフードリームの冷凍牛乳の話などを渡辺大臣に伝えさせていただきました。

私は、何から何まで市場で解決できるとは思っていません。
かならず市場の失敗が生じます。これをカバーするため政府があり、政策金融があると考えています。

Ⅰ.財政措置全般
(今後の政策融資について)
問1.新公庫の設立後においても、政策金融として担うべき役割は引き続き重要であり、セーフティネット、事業再生、経営革新など、民間金融機関では十分に対応できない部分については、しっかりと資金供給を行う必要があると考えている。その際、新公庫の経営状況に悪影響を与えるとしても、積極的な政策誘導のために金利を抑えることや、比較的リスクが高くて民間金融機関が対応できないような方に対しても、政策目的達成のために、リスクに見合った金利よりも低い水準の金利で貸付けを行うことが必要であると考えるが、そのための財政措置は必要十分に確保されるのか。

(既往の政策融資について)
問2.これまで中小公庫等の政策金融機関においては、バブル崩壊後の貸し渋り・貸し剥がしが横行していた時代や、災害発生時などにおいて、リスクの高い方に対しても、積極的に対応してきたものと理解している。こういったリスクの高い方に対して行ってきた貸付けについて、今後、貸し倒れが生じるなど、新公庫の負担となる可能性があり、その部分は政府が責任を持って支援する必要があると考えるが、そのための財政措置は確保されるのか。

Ⅱ.危機対応体制
(危機対応の発動範囲)
問3.景気の変化の影響を受けやすい中小零細企業にとって、災害や貸し渋りなどの危機に陥ったときのセーフティネット機能こそ、まさに政策金融として最も重要な機能と言っても過言ではない。そのため、危機対応業務を行う危機の範囲について、危機の範囲を狭くすることなく危機対応の発動をすべきであると考えるが、例えば、バブル崩壊後の貸し渋り・貸し剥がし、マイカルグループや福助などの倒産、鳥インフルエンザと同様の事態が生じた場合、今回の危機対応は発動されるのか。

(危機対応の手順)
問4.危機対応の発動について、危機発生後に中小企業が出来る限り早期に立ち直るためには、危機の発生後、如何に迅速に危機対応が発動され、資金供給がなされるかが鍵になると考えている。例えば、災害時においては災害救助法の適用がなされた翌日から、また、企業倒産時には民事再生手続きの申し立てがなされた翌日から特別相談窓口を設置して対応するなどしているところであり、今後も同様の迅速な対応が確保される必要があるため、個別の危機に際して、いちいち閣僚会議に図るべきではないと考えるが、今後も、同様に迅速な対応が可能となるのか。

(危機対応の財政措置)
問5.危機対応体制については、商工中金の完全民営化など、政策金融の縮小による穴を埋めるためのものである。しっかりとその穴を埋めるためには、これまで商工中金等が行ってきた危機時における対応と同程度の金利水準などが確保されることが必要不可欠であり、そのためには十分な財政措置が必要になると考えるが、見解如何。

Ⅲ.数値目標
(貸出残高の数値目標)
問6.貸出残高の目標については、対GDP比半減を平成20年度中に実現することが、行政改革推進法及び制度設計において決定されているところである。これを達成した後の新たな数値目標については、機械的に設定をすると、中小企業を取り巻く環境の変化や資金需要に対して、機動的に対応することが難しくなる懸念がある。したがって、新たな目標を作るべきではないと考えるが、見解如何。

(数値目標設定より政策金融改革の効果の見極め)
問7.今回の政策金融改革については、これまでの長きにわたって議論を続けてきた大改革であると認識している。それだけに、中小企業に与える影響については計り知れないものがあるため、新たな数値目標設定の議論をするのではなく、今回の政策金融改革の効果をまずは十分見極めることが必要であると考えるが、見解如何。


問8.これまで中小企業を取り巻く金融環境において、第三者保証人をとることが大変大きな社会問題となってきていると認識している。こういったことを踏まえて、商工中金及び中小公庫については、ほとんど第三者保証人はとっておらず、信用保証制度についても、昨年4月から原則第三者保証人をとることをやめたところであるが、国民公庫においては、引き続き、多くの第三者保証人をとっていると聞いている。国民公庫において、第三者保証人を不要とする融資制度に取り組んでいるとは聞いているけれども、経営者本人以外の第三者という定義により、第三者保証人を全くとっていないということが明らかになっている融資の残高ベースでの実績と全体に占める割合如何。

問9.国民公庫において、本年度から第三者保証人を不要とする融資制度の拡充を図るなど、昔より取り組んでいることについては評価しているが、他の政策金融機関等の取組と比較して、まだまだ取組が遅いと考えている。今後、国民公庫において、第三者保証人をとらない融資を一段と加速していく必要があると考えるが、見解如何。

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