経済産業委員会「映画盗撮防止法案」
[2007年05月22日] [日記 | 国会] [コメント (1)] [トラックバック (0)]
本日、経済産業委員会で「映画盗撮防止禁止法」が全員賛成で通過しました。
これで明日の本会議で成立することになります。
内容は、
映画館でビデオ撮影した画像をDVD等で流しても現在の法律では罰則規定がなかったものを、
盗撮は、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または、これらの併科」となります。
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コメント
現行著作権法でも十分に処罰はできます。
>映画館でビデオ撮影した画像をDVD等で流しても現在の法律では罰則規定がなかった
ということですが、映画会社に無断でしたビデオ撮影及びその画像のDVD等へのコピーは、著作権法21条(複製権)違反であり、同法119条1号により、懲役5年以下又は500万円以下の罰金・併科もあり(7月1日からは懲役10年以下又は1000万円以下の罰金で併科あり)という処罰を与えることができます。
しかし、今回の法改正は、映画館での無断撮影者を捕まえたときに、「私的に使うための録画であって、私的複製(同法30条1項)によりOKだよ」と言われたときに、私的目的かどうかを映画館が立証できなくて困っていたことに端を発したものです。
でも、この私的複製規定があるおかげで、我々は家庭でテレビ番組を録画したり、レンタルCDを録音するということを、無料で行うことができるのです。
今回の映画盗撮防止法は、ノリだけで動く政治家の安直さのために、そのような大切な私的複製規定にメスを入れることなってしまい、非常に残念です。
もっとも、世論のノリと、専門家でもないのにグーグルやウィキペディア程度の情報だけで、知ったかぶりして、国政を動かす永田町の方々に、そのようなことを期待するのは、八百屋に鯛を買いに行くくらい、愚かなことなのでしょうが。
投稿者 映画盗撮防止法がなくても : 2007年06月21日 00:42







