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「日本の笑顔を作りたい!」 ふじすえ健三は、東京大学助教授を辞して、国会から日本の笑顔を作ります。
民主党参議院議員 ふじすえ健三 公式ウェブサイト

NOVAの問題を聞く

[2007年06月15日] [日記] [コメント (4)] [トラックバック (0)]

NOVAの件は、「特定商取引法」違反です。
この法律は、経済産業省ですので、経済産業委員会理事として、話を聞かせていただきました。

正直、NOVAの違反はひどいものです。
○書面記載不備(入会金はないのに、入会金無料と記載)
○誇大広告(予約制とうたっているが予約がなかなか取れない)
○役務提供契約の解除によって生ずる債務の履行拒否等(契約解除に伴い払い戻しのときに入学金分を除くなど)。
などです。
なぜここまで放置したかと聞くと、今までいくつかの勧告などを行っているが、きちんと対応されなかったとのこと。

そして、経済産業省は、特定商取引法第47条第1項の規定に基づき、1年を超えるコース及び授業時間数が70時間を超えるコースの新規契約に関する勧誘、申込受付及び契約締結の各業務について、本年6月14日から12月13日までの6か月間、停止するよう命じました(更新契約は対象外です。)。

なお、現在NOVAに行かれているか方は、そのまま授業を受講できます。

本法は、消費者を守るためのもの、より一層の改善が必要です。
今、高齢者の方々に味噌やしょうゆを割賦で売りつけ、クーリングオフできない、といった詐欺のような商法の被害が出ています。このような悪質商法に包括的に対応できる法制度の整備を進めないといけません。

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コメント

ふじすえさん

今の日本の経済法規は「儲けてしまえばこっちのもの」という姿勢を助長していると思います。

法と経済学の標準的見解を専門家がわかりやすく解いているのご関心があったら、お暇なときにご覧下さい。
http:/bizplus.nikkei.co.jp/colm/doi.cfm?i=20070215co000co&p=1

投稿者 建前としての法令遵守 : 2007年06月16日 18:34

NOVA被害者の一人です。
私の場合、当初3年契約を結び、例に漏れず予約が取れずそのためポイントが消化できなかったので解約の相談をすると、150ポイントの追加購入でさらに有効期限が3年延長するということで、ポイントを追加購入。ところが、いざ諸般の理由で解約しようとすると当初契約については使用期限の延長であり、解約時にはみなし消化となるというのです。こんなことってありですか?有効期限の延長といわれれば普通解約時にも返金対象になるものではありませんか?このことを訴えると担当者は私の被害金額をすてられる金額と言い放ちました。だったら、あなたが責任とってよ!と思いました。
やりたい放題のNOVAに何とか社会的制裁を与えてください。

投稿者 : 2007年09月06日 21:59

NOVAを解約しようとしています。
入会金3万円無料だったはずなのに、「事務処理上は、入会金は3万円もらって、授業料を3万円安くしている。」と言われ、返金するときに、その分は引かれてしまいます。
悔しいけど、一個人の意見ではどうにもなりません。
NOVA問題も、引き続き、解決してください!

投稿者 私も。 : 2007年10月05日 00:07

NOVA 更生法申請。やっぱりという感じです。
ホームページに受講生へ対応については一応掲載されているものの、現在解約金の支払いを待つ立場への対応は一切なしです。11月に同意部分に対する解約金を振り込むという約束だったのに!!文書でその旨送ってほしいと主張したのにそれをしなかったのは、元々返す気がなかったということでしょうか。聞いたところによると、申請前日まで、授業料を窓口で回収していたということ。ホームページの内容を見ても、経済産業省の指導が原因とも、取れる掲載があります。NOVAはまったく反省していません。
とにかく、解約金を返してほしい。もう、何ヶ月も待っています。普通なら利息が発生します。私にとっては大きな金額です。どうすればいいのでしょうか?アドバイスお願いいたします。

投稿者 アドバイスください。 : 2007年10月28日 09:47

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