本サイトに関してサイトマップ事務所Englishchinese
FUJISUE.NET
ふじすえ健三 画像
「日本の笑顔を作りたい!」 ふじすえ健三は、東京大学助教授を辞して、国会から日本の笑顔を作ります。
民主党参議院議員 ふじすえ健三 公式ウェブサイト

テロ対策特別措置法についてリベラルの会で研究会

[2007年08月08日] [外交 | 日記 | 政治] [コメント (3)] [トラックバック (0)]

「テロ対策特別措置法」
本名:平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成13年11月2日法律第113号)

2001年の9.11テロに対し、アメリカがアフガニスタン報復する行動に対する後方支援を定めた法律です。

施行・公布は2001年11月2日、当初は2年間の時限立法。
その後、2003年にイラク戦争が勃発し2年間の延長を決定し、2005年10月に1年、2006年10月に再び1年の延長を実施しています。

今回、2007年11月1日で本法が期限切れとなります。その延長に民主党がどう対応するかが注目を集めています。
小沢代表は、延長反対の意見を表明しており、
私も自衛隊の後方支援でない協力に国際協力に切り替え(例えば、JICAの非軍事支援、緒方理事長はその可能性を示唆されています)を提案すべきではないかと考えています。

今日は、そのテロ対策特措法について、政府(内閣官房、外務省、防衛省)から説明を頂きました。

○自衛隊の活動実績(7月26日現在)
船舶用燃料      769回、48万KL、220億円分
ヘリコプター燃料    64回、940KL、5500万円分
水            113回、6170t、631万円分

○テロとの戦いへの各国の協力
不朽の自由作戦(OEF) 本土派遣 約20ヶ国、海上阻止活動 8カ国(含む日本)
国際治安支援部隊(ISAF) 37ヶ国
地方復興チーム(PRT)   27ヶ国

正直な感想として、アメリカ政府と日本政府がきちんと連携を取り合っているかが疑問となりました。
国際世論、やアメリカの意見などをきちんと把握した上で議論しなければならないところ、そのような諸外国の考えを十分把握しないで「はじめから延期あり」の議論を行っているような感じです。

アメリカ連邦議会が民主党が主となり、アメリカのアフガン対策の方針も変わってくると見ています。そのような動向を十分把握しないで、現政権の発言のみを根拠に継続かどうかの議論を進める危険性を感じます。
もっと、私を含め、政治家自身が外交チャネルを作ることが必要不可です。

9月上旬にワシントン行きを計画していたのに、国会が8月31日から始まることになり、行けなくなりました。本当に残念で涙がでます。
民主党の連邦議員と会うように計画していたのですが。

テロ対策特措法の概要は以下のとおりです。

1 名称
 平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法

2 目的
 この法律は、
1)  平成13年9月11日に米国で発生したテロリストによる攻撃(「テロ攻撃」)が国連安保理決議第1368号において国際の平和と安全に対する脅威と認められたことを踏まえ、
2)  あわせて、安保理決議第1267号、第1269号、第1333号その他の安保理決議が、国際テロリズムの行為を非難し、国連加盟国に対しその防止等のために適切な措置をとるよう求めていることにかんがみ、
 我が国が国際的なテロリズムの防止・根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与するため、次の事項を定め、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
・  テロ攻撃による脅威の除去に努めることにより国連憲章の目的達成に寄与する米国等の軍隊等(「諸外国の軍隊等」)の活動に対して我が国が実施する措置等
・  国連決議又は国際連合等の要請に基づき、我が国が人道的精神に基づいて実施する措置等

3 基本原則
(1) 政府は、協力支援活動、捜索救助活動、被災民救援活動その他の必要な措置(「対応措置」)の適切かつ迅速な実施により、国際的なテロリズムの防止・根絶のための国際社会の取組に我が国として積極的かつ主体的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に努める。
(2) 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
(3) 以下の地域において対応措置を実施する。
1)  我が国領域
2)  現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる次に掲げる地域
・ 公海及びその上空
・ 外国の領域(当該外国の同意がある場合に限る。)
(4) 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
(5) 関係行政機関の長は、対応措置の実施に関し、相互に協力する。

4 我が国が実施する活動
(1) 協力支援活動
1)  諸外国の軍隊等に対する物品・役務の提供、便宜の供与その他の措置。
2)  自衛隊を含む関係行政機関が実施する。
3)  自衛隊が行う物品・役務の提供の種類は、補給、輸送、修理・整備、医療、通信、空港・港湾業務、基地業務。(ただし、武器・弾薬の補給、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油・整備及び外国の領域における武器・弾薬の陸上輸送は行わない。)
(2) 捜索救助活動
1)  戦闘行為によって遭難した戦闘参加者(戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを含む。)の捜索・救助を行う活動。
2)  自衛隊の部隊等が実施する。
3)  捜索救助活動の実施に伴う協力支援活動としての物品・役務の提供の種類は、補給、輸送、修理・整備、医療、通信、宿泊、消毒。(ただし、武器・弾薬の補給、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油・整備及び外国の領域における武器・弾薬の陸上輸送は行わない。)
(3) 被災民救援活動
1)  テロ攻撃に関連した国連決議又は国際連合等の要請に基づき、被災民を救援するために実施する、食糧・衣料・医薬品等の生活関連物資の輸送、医療その他の人道的精神に基づく活動。
2)  自衛隊を含む関係行政機関が実施する。
(4) その他の必要な措置
1)  例えば、自衛隊による在外邦人等輸送にあたり外国人も輸送すること
2)  自衛隊を含む関係行政機関が実施する。

5 基本計画
(1) 閣議決定される基本計画には、対応措置に関する基本方針のほか、上記4に掲げる各活動に関し、その種類・内容、実施する区域の範囲等を定める。
(2) 対応措置を外国の領域で実施する場合には、当該外国政府と協議して、実施する区域の範囲を定める。

6 関係行政機関による対応措置の実施等
(1) 防衛庁長官は、基本計画に従い、実施要項において具体的な実施区域を指定し、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等に協力支援活動としての物品・役務の提供、捜索救助活動及び被災民救援活動の実施を命ずる。また、対応措置の中断・休止に関する事項を規定する。
(2) 上記(1)のほか、防衛庁長官その他の関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、対応措置を実施する。

7 物品の無償貸付及び譲与
 内閣総理大臣、各省大臣等は、その所管に属する物品(武器・弾薬を除く。)につき、諸外国の軍隊等又は国際連合等からその活動の用に供するため当該物品の無償貸付又は譲与を求める旨の申し出があった場合、当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、所掌事務に支障を生じない限度において、当該申し出に係る物品を無償で貸し付け、又は譲与することができる。

8 国会の承認・国会への報告
(1) 内閣総理大臣は、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動を開始した日から二十日以内に国会に付議して(国会が閉会中又は衆議院が解散している場合には、その後最初に召集される国会において速やかに)、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならない。
政府は、不承認の議決があったときは、速やかに、当該活動を終了させなければならない。 
(2) 内閣総理大臣は、基本計画の決定・変更があったときはその内容を、また、基本計画に定める対応措置が終了したときはその結果を、遅滞なく国会に報告しなければならない。

9 武器の使用
(1) 自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じて合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。
(2) 武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、原則としてその命令によらなければならない。この場合、上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命・身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、武器の使用が適正に行われることを確保する見地から必要な命令をする。
(3) 武器の使用に際し、正当防衛又は緊急避難に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
(注) 自衛隊法第95条(武器等防護のための武器使用)は適用する。

10 その他
(1) この法律は、公布の日から施行する。
(2) この法律を受けて、自衛隊がその任務遂行に支障を生じない限度において協力支援活動等を実施できる旨を自衛隊法に規定する。
(3) この法律は、施行の日から4年で効力を失うが、必要がある場合、別に法律で定めるところにより、2年以内の期間を定めて効力を延長することができる。(再延長においても同様。)

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.fujisue.net/MT3/mt-tb.cgi/5292

コメント

たのみますから小沢さん始め、国際的に恥ずかしい発言はやめてください・・・・。シーファー大使との会談は日本の政治家の幼稚さ丸出しで赤面です。逆に、JICAやODAじゃないんですから。。。

投稿者 激情冷静 : 2007年08月08日 21:26

小沢代表がシーファー駐日米大使との会談でテロ対策特措法に対して反対の意見表明をしたことを評価したいと思います。
そのこととは別に、大変気になることがあります。
http://www.ohmynews.co.jp/news/20070801/13676
自衛隊が日米合同訓練で地上爆撃訓練を行ったというものですが、ニューヨークタイムズの1面で報じられたのに、肝心の日本国内ではTVも新聞も全く報じられていないということです。
今回で3回目ということですが、これまで専守防衛を標榜してきた自衛隊が、いつの間にかアメリカの世界戦略に取り込まれて、その事実すら国民の目から伏せられていることに空恐ろしさすら感じます。
防衛庁から省への昇格、集団的自衛権論議、憲法改正という一連の動きとも併せて、日本の将来を危うくするような動きに対して、断固として立ち向かって欲しいと藤末さんと民主党に期待しています。
民主党内にも前原のような危ないのもいますが、日本と世界の平和な未来のために是非そういう輩を押さえて頑張って下さい。

投稿者 HS : 2007年08月09日 00:11

ブログからは藤末さんも民主党も諸外国の考えや今後の政権を見てから考えるべきだけど、今はよく分からないから反対しておく、としか読めません。
国としてのアメリカや展開中の軍に対する直接支援はもうやめます。でもそれだとなんなので、独立行政法人(JICA)にアフガンに対して金をばら撒かせて、復興の支援だけをします。というのが民主党の意見ってことですね。
個人的にはどちらでもいいんですが、アメリカと日本国外での軍事活動の縁を切るなら、その後どういう関係を構築していくのか、ってことは民主党として当然考えてくれているんでしょうね?

投稿者 MD : 2007年09月04日 12:24

コメントしてください




保存しますか?


民主党参議院議員藤末健三事務所