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「日本の笑顔を作りたい!」 ふじすえ健三は、東京大学助教授を辞して、国会から日本の笑顔を作ります。
民主党参議院議員 ふじすえ健三 公式ウェブサイト

研修会 その2

[2007年09月04日] [日記] [コメント (1)] [トラックバック (0)]

昨日の研修において、小沢代表から「日本の安全保障の基本原則「三位一体」の同心円構造」という話がありました。

それは、

1. 戦争放棄

2. 自衛権

3. 国際協調

といった事項について、国連憲章、日本国憲法、日米安保が以下のように規定しており、それぞれは分離できない、同心円構造となっているということです。

戦争放棄の規定は完全な共通性があります。自衛権の規定については、憲法に明示されておらず、ここが大きな議論を呼んでおり(安倍首相は憲法解釈を変えるつもり?)、また、国際協調については、まさにこれからテロ特別措置法の延期の審議の中で、議論が深まると考えられます。

国際連合憲章

1. 第2条第4項「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を(中略)慎まなければならない」

2. 第51条「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。(後略)」

3. 第41条〔非軍事的措置〕略第42条〔軍事的措置〕「安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍、又は陸軍の行動をとることができる。(後略)」

日本国憲法

1. 第9条第1項「日本国民は、(中略)国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」

2. 逐条規定なし。前文に理念規定あり。(注)日米安保条約、刑法には逐条規定あり。

3. 逐条規定なし。前文に理念規定あり。

日米安全保障条約

1. 第1条「締結国は、国際連合憲章に定めるところに従い、(中略)それぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を(中略)慎むことを約束する」

2. 前文「(前略)両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、(後略)」

3. 第5条「(前略)その措置(注:日本への武力攻撃に対する行動)は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない」

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コメント

小沢さんの言われることは至極もっともではありますが、日本にとって何の展望も生みません。米軍だって自衛軍であり、国防総省(Department of Defense:ディフェンス)の統括下です。どの国だって自国の軍隊を「侵略軍」などと呼びません。憲法9条や非核三原則といった平和主義は米軍の駐留があって初めて成り立つことを再認識し、このまま米軍の庇護にあって、9条は守りながら安保理を諦めるのか、独立するのか、見えません。それを言えないのが民主党なのかもしれませんが。

テロ特措につき、あのアフガンに人道支援するという提案は頭では理解できますが、自衛隊以外に誰が行くんですか? 民間ですか? それとも、「危険はイヤだからカネだけ差し出す」外交でしょうか。あまりに現実離れしていて、政権を担おうとする党の意見とは思えないのですが。

投稿者 冷静 : 2007年09月11日 17:25

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