消費生活製品安全法の改正について
[2007年10月25日] [「技術立国」再び | 日記] [コメント (0)] [トラックバック (0)]
この国会に消費生活製品安全法の改正が審議される見通しです(現状、国会延期も含め全くスケジュールが立っていません)。
今年の冬に小型ガス湯沸かし器の不完全燃焼などによる死亡事故が発生しました。これは製品が古くなって事故が起きた面もあり、法律を改正して「ガス湯沸かし器、食器乾燥機、浴室感想暖房機など9品目は保守サポートを販売者・製造者・輸入者に義務づける」というものです。
安全性を高めるという意味では非常に意義があると考えます。
ただ、細かいところをみると
○消費者から販売者に登録がきちんと行われる体制や仕組みをどのように整備するか。(バーコードや情報システムの整備が必要だと思います)
○製造・輸入業者が既になくなっている場合をどうするか
○点検が有償であることを徹底できるか
○粗悪品を輸入した業者がバッタ屋など正規の卸売ルートを通さないで販売する場合にどう対応するか
などの問題があると思います。
私が本法を担当するかはわかりませんが、上記の点を明確にする必要を感じます。
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