中小企業の事業継承問題への対応策
[2007年12月18日] [「技術立国」再び | 日記] [コメント (1)] [トラックバック (0)]
中小企業関係者から事業継承問題についてお聞きしています。
まずは、事業継承税制も変わる見込みですが、わが民主党からは「雇用維持などを条件に株式の継承を100%課税対象から外す」という案を引き続き出していきます。
毎年、事業継承者不在を理由に廃業する企業は7万社、その雇用な20万から35万人と推測されます。
この事業継承をもっときちんとやれるようにしていきます。
さて、事業継承については、税制だけではありません。
私は、 次の二点も対応すべきだと考えます。
①「事業承継契約制度」の確立
経営者が生前に、後継者への事業用資産の移転や非後継者の遺留分放棄などについてきちんと意思を表明し、それを実現できる法制度の整備が必要です。
民法改正までに到る可能性がありますが、それでもやるべきだと考えます。
②生前贈与された自社株式の評価額を贈与時のものとすること
現在では、経営者から贈与された自社株式の価値が上昇した場合、すべて遺留分算定基礎財産に算入され、 遺留分減殺請求の対象となります。つまり経営をうまくやって株価を上げると税金が増えるということです。
この制度も変えていく必要があります。
減税よりも制度の充実が重要だと考えます。
できれば議員立法で出したいものです!
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.fujisue.net/MT3/mt-tb.cgi/5536
コメント
事業継承契約制度、大いに賛成です。
戦後創業企業の多くが後継者不足であったり、やる気のある後継者がいるにも関わらず資金的な問題で事業継承できないのは大きな問題だと思います。
事業継承を円滑に行うには上記の理由から長い準備期間が必要ですが、この制度でその準備期間を劇的に短縮できることを期待します。
投稿者 bizmedia : 2007年12月18日 12:31







