放送法の審議@総務委員会
[2007年12月20日] [日記 | 国会] [コメント (0)] [トラックバック (0)]
放送法案の審議に登場です。
昨日、NHKの経営委員のお二人が、古森経営委員長を批判する会見を行いました。
これについて古森委員長に対して「本来、委員会の会議で議論するようなことを会見で行うのは、おかしいのではないか。委員会トップとしての古森委員長にも責任があるのではないか」と指摘しました。
さて、私が問題にしたのは、地域のメディアの独占についてです。
現在、地域における新聞、テレビ、ラジオなどの資本規制は、総務省が定めることができる「省令」である「放送局の開設の根本的基準」で定められています。
私は国会議員の皆さんに「このような重要な規則は、法律で国会で議論して決めるべきである」と訴えさせていただきました。
これでは、「放送局の開設の根本的基準」における同一地域における新聞社、テレビジョン放送者、中波放送者(AM放送)の三事業支配の禁止となっており、AM放送に対して出資していなければ、新聞社はテレビの資本をいくらでも持てるようになっているのです。
「放送局の開設の根本的基準」におけるニュース又は情報の独占的頒布とはどのような定義かというと
総務省のホームページには、
『例えば、地域における購読シェアが50%を超える新聞社によるテレビジョン放送とAM放送(又はFM放送)の同時支配は「独占的頒布を行うこととなるおそれ」があるとした』とあります。
しかし、購買シェア50%を超える新聞社なんて,地元地方紙以外にはありえません。結局大手テレビ局と大手新聞社がメディアを取り仕切ることにもなります。
最後に、すでに時代の変化及び国際的な標準に対応できていない「放送局の開設の根本的基準」をみなおすべきではないか。その際は、公正取引委員会と連携を取るべきではないか、と質問したところ。
総務省は、公正取引委員会とも連携しつつ、本規制を見直すと回答してくれました。
早くきちんとしたメディアの独占規制を作ってもらいたいものです。
公正取引委員会が放送などの独占について発言できるようになったことは大きな前進だと思います。
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