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「日本の笑顔を作りたい!」 ふじすえ健三は、東京大学助教授を辞して、国会から日本の笑顔を作ります。
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公正取引員会への不服審査を裁判所に?

[2008年01月25日] [「技術立国」再び | 日記]

今朝の日経新聞一面に「公正取引員会の処分等に関する不服審査を公正取引員会ではなく裁判所にする」と出ていましたが、これは私が昨年(平成十九年)十一月八日に国会質問状(質問主意書)として出したものです。
*日経新聞のネットを調べますとこの記事は消えていました。なにかあったのでしょうか?

独占禁止法の改正等の基本的考え方に関する質問主意書

 本年十月十六日に、公正取引委員会から公表された「独占禁止法の改正等の基本的考え方」(以下「考え方」という。)について、以下質問する。
・・・・・・・・・・・・・・・・ 中略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
二 審議制度の在り方については、考え方2(2)「審判手続の公正さ及び透明性の確保」として、「審判官の合議体には、法曹資格者を含むものとする。審判官作成の審決案と実質的に異なる審決を行うときには、その理由を審決に記載する旨明確にする。被審人と利害関係を有する者などを当該事件の審判官指定から除外する旨等を明確にする。」と記載されている。
 しかし、①課徴金が引き上げられ、刑罰的要素が強まる中、処分の公平性をチェックするためには、同じ組織内での不服審判ではなく裁判所の判断にゆだねることが適切ではないか。②現在のように、公正取引委員会内で不服審判を行うことは、公正取引委員会の審判結果を公正取引委員会で不服審判することとなり、処分権者と審判権者が同一なため、中立性・公平性を欠いており問題ではないか。③不服審判についてはガイドラインが明確化されており、技術的判断の余地はないことから、裁判所の判断にゆだねても問題はなく、現在、不服審判は年間二十件以下であることからも、十分に裁判所で対応できると考える。
 前記の①から③を踏まえ、また諸外国には公正取引委員会が不服審判を行っている国はないことから、国際的な制度の調和という観点からも、公正取引委員会が不服審判を行うことはやめるべきだと考えるが、政府の認識を示されたい。

これに対する政府の回答は以下のようになります。

内閣参質一六八第五一号 (平成十九年十一月十六日)
・・・・・・・・・・・・・・・・・中略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
また、御指摘の審判制度の在り方については、報告書において、「独占禁止法については、高度な専門性に基づく執行・判断が求められる。いわゆる実質的証拠法則を伴う審判制度は、準司法機関としての公正取引委員会による事実認定を尊重することを通じて、高度な専門性に基づく執行・判断を担保するとともに、早期の紛争解決を図ることができる。」等の理由から「審判制度を設けることが適当」、「現行法で採用されている不服審査型審判方式は、旧法下での事前審査型審判方式において、処分の遅延や制度の趣旨に沿わない審判の生じる誘因があり、審判件数の増加により違反行為に対する十分な抑止力の確保に支障を来すことが懸念されたこと、違反行為が後を絶たない中で迅速な処分、実効的な法執行が求められていること、を踏まえて導入されたものであり、導入後、現時点までにおいて、早期に処分がなされるとともに、審判の件数は減少していると評価でき、一定の成果を上げていると考えられる」等の理由から「当面は、現行の不服審査型審判方式を維持することが適当」、「審判の迅速化や制度の趣旨に沿わない審判の増加を防止するための措置を講じた��%8

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