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「日本の笑顔を作りたい!」 ふじすえ健三は、東京大学助教授を辞して、国会から日本の笑顔を作ります。
民主党参議院議員 ふじすえ健三 公式ウェブサイト

独禁法プロジェクトチーム勉強会

[2008年01月31日] [「技術立国」再び | 日記] [コメント (0)] [トラックバック (0)]

民主党独禁法プロジェクトチームで独禁法改正の勉強会を断続して開催しています。
本日は、大学の先生と現行独禁法の問題点を議論させていただきました。

○独禁法の歴史
独禁法は元々競争促進の法律。産業政策全盛期にはほとんど機能せず。
そして、段々と消費者保護に偏っていく(石油ショックにおけるトイレットペーパーのカルテル摘発など消費者の味方化)。>>反企業的な考え
価格競争への偏り(品質・価値の軽視)
現在、規制緩和・経済構造改革にともなう競争政策強化に向かいつつある。

○内閣府の独禁法基本問題懇談会報告書は大きく期待を裏切るものとなった。
報告書のポイントは、
課徴金と刑事罰の併科は憲法39条に違反しない<<一本化すべきではないか(藤末)
課徴金対象行為の拡大
課徴金の除斥期間の延長(3年>>5年)課徴金の実質増
課徴金の加算を増やす
ただし、事後審判制度は将来的に見直すべき<<至急見直すべき(藤末)

○問題点
事後審判制度:事前の意見聴取、証拠提出を受けて処分を決定した機関自身がその不服申し立ての審理を行う特異な制度。裁判所に不服審判を増せるとすると経済事犯の裁判官を養成する必要がある。
審査手続きの適正化:独禁法の運用が刑事罰を目指したものになっており、きつい取り調べとなってきている。リニエンシーを受けるには最後まで公取に従わざるを得ない状況となる。公取に逆らえなくなった。>>審査手続きの適正化が必要となる。密室の取り調べはない。経団連は弁護士の立会を認めるべきと主張。
消費者保護(景品表示法など)は公取の役割から外すべきではないか。独禁法は競争法と明確にすべき。
公正取引委員会の人材をきちんと育成しなければなららない。

産業政策の基本的な法律である独禁法、今回国会で根本的なところから議論をしていきます!

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