中小企業の事業継承問題への対応
[2008年02月12日] [「技術立国」再び | 日記] [コメント (1)] [トラックバック (0)]
中小企業の事業継承の円滑化について
わが党で議論していた中小企業の事業継承の円滑化については、与党もほぼ同じ制度を提案し、制度が徐々に整備され始めました。
本日は、制度整備や予算確保の進捗状況について話を政府から聞かせていただくとともに、より一層の制度整備について議論を行いました。
私個人としては、
中小企業において事業継承は非常に重要な問題だと昨年来主張しておりました(日経オンラインなどの記事をご覧ください)。
政府の対策案としては、事業継承税制、事業継承の民法の特例、事業継承に関する融資、事業継承の支援を行うセンターの設置などが決まっています。
これから国会で審議をしていくことになりますが、もっと強化していきたものです。
しかしながら、最近では燃料価格の高騰やサブプライムの影響による(?)貸し渋りなどの問題をよくお聞きします。
わが党は、与党に先んじて景気対策の一環としての中小企業対策を打ち出すべきだと私は主張しています。
がんばっていきます。
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コメント
中小企業においては、経営の承継に関する対策をとらないままに、経営者である大株主が死亡し、共同相続人の準共有状態となった株式について、権利行使者の指定もままならず、株主総会の開催も不能となって、いわゆるデッド・ロック状態に陥るケースが少なからずあります。
こうした事態を解決し、中小企業における経営の承継の円滑化を図るためには、中小企業の議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が死亡し、相続が開始した場合に、遺産分割協議が未了であり、共同相続人の準共有状態である株式について、共同相続人間で議決権の行使について協議が成立せず、又は権利行使者の指定がなされていない間であっても、相続人の一人からの申出により、株主総会において法定相続分に応じた議決権の行使を認める取扱いにすべきであると思います。
これを実現するためには、会社法第106条ただし書を根拠に認めることは困難であると考えられるようであることから、同条の改正によるか、又は特例規定を設けることが考えられます。
今般の経営承継円滑化法案の審議の中で、このような議論も出てくるとよいのですが。
投稿者 内藤卓 : 2008年02月14日 02:01







