みなし否決によるガソリン暫定税制の復活
[2008年04月30日] [日記 | 政治] [コメント (1)] [トラックバック (1)]
自民・公明両党は、衆院本会議でガソリン暫定税率を増税を含む5法案を参議院が否決したとみなすよう求める動議を賛成多数で可決する「みなし否決」を行いました
みなし否決により参議院で審議中だった法案は衆院に返付され、再可決されるました。
ガソリン関連法案は2月29日の衆院本会議で可決、そして参院で審議をしていたましたが、兎に角自動車暫定重量税までもが切れる30日の前に暫定税率を上げたいがゆえに憲法59条の規定をつかったと思います。
公明党はこの自動車重量税制の廃止を主張しておられ、もし自動車暫定重量税制がなくなれば、それを再度上げることには賛成できないようになっていたからです。
はやり衆議院で多数を取らなければだめだと痛感した日でした。
日本国憲法第59条
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.fujisue.net/MT3/mt-tb.cgi/5766
このリストは、次のエントリーを参照しています: みなし否決によるガソリン暫定税制の復活:
» みなし否決のこと from キーワードランキングの評判は
ブログから検索 太郎と一郎の討論で質問せず、新聞も書かないのはなぜ?予算案は、衆議院通過後自然成立しますが、関連法案は野党が参院で採決に応じない場合、衆院通過後... [続きを読む]
トラックバック時刻: 2008年11月29日 13:19
コメント
審議中というのは、きちんと審議をしてから言って下さい。
審議をしないで否決もしていない、しかも衆議院本会議で否決しないというのは、職場放棄であって、国家公務員だったら懲戒免職ですよ?
「審議」「論争」しない国会なんて不要です。
税金の無駄遣いとか桁が違う話(道路特定財源の事務費は全額で780億円、暫定税率は2兆を超える)をメインに持っていって、道路整備や建設業の業種転換をどう考えるのかを明示しない民主党は最低です。
まずは岩手県や鹿児島県(値下げ隊隊長の地元)で「道路いりません」と明言するべきでは?
10年、20年後の未来を考えるのが政治家ではないのですか。大衆迎合は政治家として最も避けるべきです。
そもそも、衆議院で多数をとらなければ、と言いますが、民主党は参議院で多数であることを理由にやりたい放題だというのが現実でしょう。
参議院に提出された農業者補償法案もマニフェスト以下の内容で、しかも法律的瑕疵があり、「予算の算定根拠はない」と豪語してそれでも可決してしまう。
同じことを政府がやったらどうなるか。
初心を忘れているように思えます。
投稿者 ハーデス : 2008年05月03日 00:40







